●婚姻費用
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。(民法752条)
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な全ての費用のことをさします。
夫婦が「離婚する前に別居しているときの生活費」は「婚姻費用」として請求することができます。
具体的には、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担することになります。(民法760条)
婚姻費用の分担義務は生活保持義務とされ、例えば、日常の生活費(衣食住)、医療費、子どもの養育費、教育費、娯楽費、交際費、老後や将来のための準備(預貯金や生命保険等)、公共料金の費用などです。
養育費と似ていますが、養育費は離婚成立後に発生する費用であり、婚姻費用は、離婚が成立するまでの費用です。
夫婦が離婚前の生活に使っていた婚姻費用の算出は、裁判所のホームページに掲載されている「婚姻費用算定表」を参照すると、別居した義務者に対する婚姻費用の基準がわかります。
金額をいくらにするかは夫婦で自由に決められますが、慰謝料などと違って婚姻費用の場合は、この表を目安にして決める場合が多いようです。
別居が解消したり離婚が成立すれば、婚姻費用の分担義務はなくなります。
■期間、金額(月額)、支払時期、支払方法、過去の婚姻費用について、決めておきます。