●慰謝料&不倫慰謝料請求示談書
有責配偶者(不貞、暴力などの離婚原因を作った側)に対して、相手方はこうむった精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
この精神的苦痛に対するつぐない・お詫び料を慰謝料といいます。
したがって、双方に責められる事由がなければ慰謝料の問題は発生しないことになります。
【請求できるケース例】
・不貞行為(浮気、不倫)
・悪意の遺棄(理由がない同居拒否、健康なのに働かない)
・暴力(DV)
・生活費を渡さない
・性交渉の拒否
【請求できないケース例】
・有責行為がない
・性格の不一致
・重度の精神障害
・双方に有責行為がある
・信仰上の対立
・相手親族との不和
・すでに夫婦関係が破綻している
慰謝料をいくらにするかについては、明確な算出方法はありません。
相場を参考にしながら個別事情によって合意することになります。
ちなみに、裁判になった場合の相場は
・離婚も別居もせず、夫婦関係を継続…50万~100万円
・浮気が原因で別居…100万~200万円
・浮気が原因で離婚…200万~300万円
これに加え、次のような項目も慰謝料の金額を左右するとされています。
・婚姻期間(長いほど被害者のダメージが大きい)
・浮気の期間、頻度(期間が長いほど高額に)
・夫婦間の子どもの有無(子どもがいると婚姻関係が破綻した場合の影響が大きい)
・精神的苦痛(うつ病など精神的損害が大きい場合)
・浮気相手の認識(既婚者であることを知った上での行為は悪質とみなされる)
・年齢差(浮気相手との年齢差が大きいと分別や主導性に影響)
・自分自身の落ち度(原因が自分にある場合、減額に)
・浮気前の婚姻状況(家庭円満か崩壊寸前かで責任度合いが変わります)
・浮気の主導者
・浮気の否認(被害者の心情を踏みにじることになる)
・約束の反故(以前も浮気をしており、二度としないという約束を反故にした)
・浮気相手との妊娠・出産
・浮気相手の反省・謝罪・社会的制裁(退職など)
・浮気相手の社会的地位・収入・資産
■慰謝料の有無、支払者、金額、支払方法、支払期限等を決めておきます。
『離婚知識から手続きまで』
(インデックスコミュニケーションズ)