●財産分与
夫婦共有財産の分け合いです。
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。(民法768条)
請求の時効は、離婚後2年です。
財産分与とは、結婚生活中に夫婦で築いてきた財産を離婚に際し、分けようということです。
基本的には精算割合は2分の1とされています。
財産の名義は夫になっていても、実質は夫婦の共有財産(妻の協力あっての財産)だと考えて、その持ち分を分けることになります。
(結婚以前の財産や相続した財産は二人で築いた財産とは言えません)
財産分与に、①夫婦共有財産の清算的要素だけでなく、②離婚後の生活のための扶養的要素 ③慰謝料的要素 ④過去の婚姻費用の精算的要素を含めることもあります。
■金銭:現金、預貯金、分与する額、支払日、支払方法
不動産:所在地、所有権移転、登記費用、住宅ローンの支払い等について話合いで決めておきます。
『離婚知識から手続きまで』
(インデックスコミュニケーションズ)