●任意後見制度と家族信託
認知症を発症すると、意思判断能力が欠如し、次のようなことができなくなります。
・契約の締結
・預金の引き出し
・家の新築、改築、増築、大規模修繕
・相続 等
これらの対策方法として、家族信託や成年後見制度があります。
それぞれ一長一短がありますし、逆にトラブルの原因になることもありますので、自分に合った制度を選択利用することが大切です。
また、そもそも財産の管理・運用・処分を人に任せる必要があるのかどうか検討してみる必要があります。
それぞれの注意点をまとめておきます。
●家族信託の注意点
・自分の資産を家族に預けて管理を任せる仕組みです。
・本人の資産を売却して資金を捻出したいときや、障害を持つ子どもの生活を確保するときに有効に資産を承継・活用することができます。
・委託者の財産が受託者の名義に変わることになりますから、信頼のおける受託者に委託しなくてはなりません。(家庭裁判所の監督はありません)
・受託者は委託者の近くに住み、連絡をすぐに取れる状況にないと、財産の処分など意思疎通がうまくいかず、委託者が疑心暗鬼になることがあります。
・受託者によって信託財産の管理・処分・売却が可能になりますので、勝手に受託者が処分や使い込みなどしないよう権限を明確にしたり、制限をしておく必要がある場合もあります。
・また、弁護士や行政書士というような資格者を信託監督人につけて、一定の報告を受けるというシステムを作ることもできますが、報酬が必要になります。
・委託契約する時点で、認知症などを疑われる状態であれば、契約そのものが無効になる可能性があります。
・信託財産の管理・処分についてきちんと説明できるようにしておかないと、受託者にならなかった推定相続人から不信感を持たれる可能性もあります。
・したがって、委託者だけでなく、他の推定相続人との信頼関係やコミュニケ―ションも大切となります。
・家族信託は財産管理の手法ですから、身上監護(住居・生活・医療・介護などに関する契約や手続き)を行うことはできません。
・委託者は自分が亡くなった後の承継者を指定することができますが、遺留分減殺請求の対象になる可能性があります。
・遺言と違って、身分に関する内容は法律的な効力を持ちませんので、子の認知や未成年後見人の指定などはできません。
・また、作成した前後に関わらず、遺言よりも家族信託契約の方が優先することになるので注意が必要です。
・参考 クローズアップ現代
●任意後見の注意点
・任意後見人になってもらう信頼できる人を選ばなくてはなりません。
・契約で任意後見人や任意後見監督人の報酬が必要になり、財産が目減りします。
・契約内容を自分で自由に決められますが、契約に書かれていない項目については、任意後見人は手を付けることが出来ませんので、契約内容を決めるときには細心の注意が必要となります。
・親族や後見人受任者から後見監督人の選任申立がない限り、家庭裁判所は実情を把握出来ません。
・申立がされない以上、本人は認知症ではなく「正常なまま」ですから、どういうお金の使い方がされていても本人の意思で、了解の上でという解釈となります。この場合は第三者からのチェック機能が働きません。
・取消権は無いので本人が行った契約を取り消すことはできません。
●法定後見の注意点
・後見人を誰にするか選べません。(家庭裁判所が決定します)
・後見人の報酬が必要になり、財産が目減りします。
・本人の財産を運用するための制度ではありません。
任意後見 ~老後の安心、心のゆとり~
今日、認知症の患者数は全国で300万人と言われています。
認知症になってしまうと判断能力が衰え、自身で物を買ったり契約をしたりすることが困難になり、詐欺被害に遭う危険性もあります。
遺言書はご本人が亡くなったあとに役に立つものですが、それ以前の備えとしてあるのが、①財産管理委任契約と②任意後見契約です。
①は②と合わせて契約します。これに加え、亡くなった後の③の契約を組み合わせて一つの公正証書にすることも可能です。
また、「法定後見」は当人の判断能力に支障が出てきてから契約が締結されるものであり、「任意後見」は自らの意思で心身が正常なうちに契約を締結する点が大きな違いとなります。
①財産管理委任契約
任意後見制度が始まるまでの自身の財産についての管理を支援者に依頼するための契約です。
信頼できる相手と財産管理委任契約を結び、任意後見が開始されるまでの間の財産管理を依頼します。
高齢になればたとえ判断能力がしっかりしていても、金融機関へ出向くことや細かな金銭の管理をする事が困難になる事もあります。
そのような時に財産管理委任契約を結んでおくと、大切な財産を放置することなく管理する事ができます。
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②任意後見契約
認知症になっ時、信頼できる事前に決めておいた人が後見人にとなり、その人の法律行為についてサポートする契約です。
後見人は、認知症となってしまった人の代理で法律行為をしてくれます。
例えば金融機関の手続きについて、本人以外の人が本人のために手続きをする事はできません。
さらに、認知症の疑いを待たれてしまうと銀行はその人と手続きをしてくれません。
(不正防止のためや、取引を安全に行うためです)
このようなとき、後見人は本人の代わりにスムーズに手続きをすることができるのです。
法律行為とは契約を結んだりそれに派生する手続きをする事です。
例えば、以下のような行為が後見人であれば可能となります。
ひとつは「財産管理」で、主な業務として
・本人名義の不動産の保守管理や、売却、賃貸借契約
・預貯金等の金融資産の管理や金融機関との取引
・保険の契約や保険金の受け取り
・日常生活の必要な品の購入や生活費の送金
・各種税金の申告や納付、その他の行政機関への申請
・遺産分割や相続の承認、放棄、贈与に関する業務等
もうひとつは「身上監護」で、
・介護保険の申請、介護、福祉サービスの利用契約
・医療機関・介護施設等への入院・入所の契約等
※身体介護、家事、買物等は別の契約になります
本人(任意被後見人)は、前もってどのような財産管理や契約を望むのか等、上記の範囲で契約書に記載する内容を自由に選択し決めておき、公証役場で公正証書の形式で締結します。
また、契約締結が契約の開始ではなく、将来判断能力に支障が認められた時点で初めて契約が開始されるという内容になっています。
また任意後見の場合、家庭裁判所に任意後見人の仕事ぶりを監督する「任意後見監督人」の選任を申立てます。
この後見監督人の選任を以て初めて「任意後見契約」は発動されます。
法定後見の場合は家裁が直接後見人の仕事ぶりを監督しますが、任意後見の場合はこの監督人を選任することで間接的に家裁が後見人の仕事ぶりを監督することになります。
後見人はその法律行為を本人の意思を尊重して代理することになります。
本人、後見人双方にとってメリットの大きい契約と言えます。
●契約書 作成の流れ
①お問い合わせ(お気軽にお問合せください)
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②ご相談(場所は、当事務所またはご自宅などをご指定ください)
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③ご依頼(ご相談の結果、ご納得いただける場合は、正式にご依頼いただきます)
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④ご入金(着手金をお支払いただきます)
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⑤調査・資料収集 (戸籍謄本・住民票等)
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⑥面談(委任者、受任者双方に契約書案について面談を行います)
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⑦ご検討(契約書案について内容を確認していただきます)
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⑧公証人との打合せ(弊所が事前に公証人と内容を打合せします)
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⑨公証役場で公正証書の作成 (公証役場で別途手数料が必要になります)