●遺産分割協議書 作成の流れ
①お問い合わせ(お気軽にお問合せください)
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②ご相談(場所は、当事務所またはご自宅などをご指定ください)
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③ご依頼(ご相談の結果、ご納得いただける場合は、正式にご依頼いただきます)
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④ご入金(着手金をお支払いいただきます)
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⑤調査・資料収集 (相続人と財産を確定します)
・戸籍謄本類の収集
・所有不動産の調査、資料収集
・預金、株式等の保有財産の調査、資料収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産目録の作成
・相続人間の調整、連絡
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⑥協議・ご検討
・相続人全員の考えをもとに遺産分割協議書案を作り、協議を行っていただきます。
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⑦遺産分割協議書作成
・相続人全員で合意できましたら、遺産分割協議書にまとめます。
*合意できない場合は、弁護士に引き継ぎます。
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⑧遺産整理
・遺産分割協議書の内容にしたがって、不動産*や預貯金等の名義変更、財産分配手続き等を行います。
・行政機関への諸手続きも代行します。
*登記や税務申告、不動産の売却手続きのように司法書士や税理士、不動産業者など他の専門家の関与を必要とする場合は、弊所が別途取次依頼します。
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⑨遺産相続手続きの完了
・ケースによりますが、数カ月から1年以上かかる場合もあります。
・上記以外にも、相続に関わることは、全面的にサポートいたします。
(裁判所、厚労省、公証人連合会のデータを基に弊所作成)
相続が発生しますと、まず最初に困るのが「預金がおろせない」ということだろうと思います。
法律的には、「相続は、死亡によって開始」(民法882条)し、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」ことになります。(民法898条)
つまりは、亡くなった人が持っていた現金も預貯金も不動産も、自動的に相続人全員で「共有している」ことになるので、勝手に処分できないのです。
共有状態では共有者「全員の一致」がなければ財産を自由に処分できませんから、どうしても一人一人に「分ける」ことが必要になります。
したがって、遺言書がない場合、金額がいくらであろうと、相続人全員で「遺産分割協議書」を作らなくてはなりません。
その際、「相続分がないことの証明書」で処理することは後日トラブルが発生する可能性があります。
遺産分割協議書を作るためには、事前準備として相続人と相続財産の確定が必要です。
「誰が」「何を」相続するかということです。
① まず、被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの戸籍収集を行います。
戸籍の改製や婚姻等により戸籍が変わりますので、いくつもの戸籍謄本を収集することになります。この調査により、戸籍が客観的に明らかになり、相続関係図を作成し、相続人を確定させます。
② 次に、被相続人の不動産や預貯金、株式などの金融資産の調査および評価を行い、相続財産目録を作成し、相続財産を確定させます。
③ 確定した相続財産を個別具体的に誰が引き継ぐか決める遺産分割協議を、相続人の方々に行なっていただき、書面に残します。
この書面が、「遺産分割協議書」です。これがないと、その後の名義変更や預金引出し等の相続手続きは進められません。相続は誰にでも必ず起こります。
相続が始まった後、最も良くないことは「放置する」ことです。
相続手続きは、相続人が集まって手続きをしなければならなりませんが、役所から催促があるわけでもなく、なかなか集まる機会がないとか話がまとまらない等で、後回しになってしまうケースが多々あります。
相続は、後回しにしてもいいことは何もありません。
手付かずで放っておくと、金銭的に損をしたり、孫子の世代に手続きがもっと煩雑になってしまう可能性があります。
放置すると時間の経過とともに相続人数が確実に増え、関係も希薄になっていきます。
2代放っておいたら相続人が2桁になることも普通にあり、調査だけでも相当な時間がかかってしまいます。
例えば、曽祖父の土地の相続人が20人以上いた例もあり、所在不明にもつながっていきます。
こうなると先祖代々続いてきた土地建物の権利関係が複雑で、また相続登記の手続き費用も高額になります。
これではすぐに売却することもできず、「遊ばせる」しかなくなってしまいます。
これらは今日の「空家問題」の原因の一つともなっています。
相続人は“現役世代”の責任として早めに確実に整理しておくべきでしょう。