●分割方法
・相続財産は通常、預貯金と自宅(不動産)という方がほとんどです。
・預貯金の分割は容易にできますが、自宅(不動産)は物理的に不可能です。
・具体的には次の方法を検討します。
①代償分割・・・特定の相続人が相続財産を取得する代わりに、他の相続人にその分の代償金を与える方法です。
Aが遺産すべてを取得する。→Aさんは、BさんとCさんに、相応の代償金を支払う。
②換価分割・・・遺産を売却し、現金に換えたものを相続人同士で分ける方法です。
家を売却する。→売却した現金と遺産の現金をA・B・C3人で分け合う。
③現物分割・・・相続財産一つ一つをそのままの形で誰が取得するかを決める方法です。
預金はAさん、建物はBさん、土地はCさんというふうに分けます。
④共有分割・・・自宅を相続人の相続分で共有します。
自宅と土地をA・B・C3人で1/3ずつ共有します。
自宅は残せますが、デメリットとして、共有者全員の同意が必要なので、売却などの手続きが進めにくい。共有者が死亡するとその相続人が共有者になるので共有者が増える点があります。