●法定相続分
・遺産を分割する割合は、被相続人が遺言書で意思表示した場合は、そちらが優先されます。
・遺言書がない場合は、相続人同士が話し合って決めます。
・話し合いの目安として法定相続分があります。
・法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの相続割合です。
・現実の財産は、建物、土地、預貯金等ですから、遺産をすべて法定相続分通りに分けようとすると、いろいろと不都合が生じますので、話し合いで遺産を分け合うことになります。これを遺産分割協議といいます。