●●相続クイズ
相続クイズの解答 2018.2
【解説】
・配偶者は常に相続人になります。
・妻の連れ子は養子縁組をしない限り、夫の子(相続人)ではありません。
・相続第1順位の子はいません。
・相続第2順位の直系尊属(父母・祖父母)はいません。
・相続第3順位の兄弟姉妹のうち、姉がいるので相続人です。
・兄はすでに亡くなっていますが、亡兄に代わってその子(甥姪)が相続します。(代襲相続)
・甥は亡くなっていますが、その分は又姪にまで再代襲相続することはありません。
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合ですから、相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹全員で残りの4分の1です。
・4分の1を姉と亡兄の代襲相続人である姪の2人で均等に分割するので、それぞれ8分の1ずつになります。
※このケースでは、妻は夫の姉と姪と遺産分割協議をしなくてはならず、話し合いがまとまるかどうかは不透明ですし、気が重い話です。
夫婦構築財産を姉や姪に相続させたくなければ、夫は遺言を残しておく必要があります。
遺言があれば話し合いは不要になり、妻は全財産を取得、姉・姪とも相続分は0になります。
同僚、退職者等へアドバイスすると喜ばれます。
作成:相続ひまわり相談室