●● 「公正証書遺言」を相続ひまわり相談室に依頼するメリット ●●
本人・家族ともに喜ばれる「縁起が良い」公正証書遺言をお手伝いします
1 必要書類を収集します
・相続人や財産の調査、資料収集(戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等)は自分でしなくてはなりませんが、全て弊所が代行します。公証役場がしてくれるわけではありません。
2 何度でも気軽に作成・修正に応じます
・公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員であり、事実の存在や契約等の法律行為の適法性等について、中立的立場で公権力として証明・認証することが職務です。
・したがって、公証人は遺言者の要望に沿った内容を遺言として法律的に有効な形に整えてくれますが、その過程で個々の依頼者にじっくり時間をとって細かい事情まで聞いたり、依頼者の立場になって「こういう問題がおきますよ」「こうした方がいいですよ」等、内容に立ち入ってトラブル予防のアドバイスを言ってくれるわけではありません。それは職務外のことになります。
・ですから、公正証書であってもその「内容」によってはもめる可能性がありますので、通常は専門家(弁護士や行政書士)を通して作成します。弊所は、時間を気にせず遺言者の「事情に応じた」具体的な内容をアドバイスします。
3 法律的に不備がなくトラブルのない文案を考案します
・弊所は遺言の形式や内容について熟知していますので、遺言者の気持ちが最大限反映されるような遺言の条項を作成します。
・遺言者の希望をお聞きするだけでなく、法定相続分・遺留分・予備的遺言・二次相続・生前贈与・付言事項・寄与分・特別受益・生命保険・祭祀承継者・遺言執行者等にも配慮し、あとで相続トラブルにならないような文案を作成した上で、「最終的に公証人」が作成(証明)するという二段構えですから安心です。
4 公証役場まで出向く回数が1回で済みます
・作成開始にあたっては、公証役場に行く必要がなく、十分納得できるまで原案の作成・修正に応じます。
・最終的に遺言書が完成した段階で1回だけ公証役場に同行していただきます。
・それまでは、弊所が公証人と打ち合わせをして、内容や資料提出、日程の細かい段取り調整を行います。
5 証人2名を探す必要がありません
・証人には「未成年者、推定相続人・受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族や四親等内の親族」はなれませんから、人選にかなり制約を受けることになります。
・証人は基本的には遺言者が探しますが、友人・知人では守秘義務はありませんから内容が家族に漏れる心配があります。
・行政書士は守秘義務のある国家資格者ですから、内容が漏れる心配はありません。
6 遺言執行まで依頼できます
・遺言執行者の指定がない場合、相続手続きは相続人全員の協力が必要になりますが、遺言執行者が指定してあれば相続人の代理人として単独で手続きが可能ですのでスムーズに手続きが進みます。
・公証役場が遺言執行してくれるわけではありません。
・公正証書「原本」は公証役場、「謄本」は遺言者本人、「正本」は遺言執行者が保管しますので内容の漏洩はありません。その後の手続きもスムーズです。
7 スムーズに完成します
・通常は何から始めてよいのか分からないという方が多いのですが、初めから完成までお手伝いいたしますのでラクです。
・わずらわしから解放され、スムーズに終了します。
8 完成後のご相談に応じます
・公正証書遺言完成後も内容についてのご相談に応じます。
・定期的な安否確認をいたします。