●● 遺言執行者の指定 ●●
■遺言執行者を指定するメリット
いくら素晴らしい遺言を作ったとしても、相続人によって放置されたりして、その内容が実現されなければ意味がありません。 遺言の内容を実現することを「遺言の執行」といいます。
例えば、特定の財産Aを相続人以外のBに遺贈するという遺言があった場合に、Aを遺言でBに現実に引き渡すことを「遺言執行」といい、遺言執行をする人を「遺言執行者」と言います。
遺言執行者の指定は義務ではありませんが、遺言を確実に実現し、遺言者の遺志を叶えるためには遺言執行者の選任が不可欠と言えます。
○預貯金の遺言の場合
遺言書に併せて各金融機関の個別の書類が必要になります。
これらは「相続依頼書」などの名称ですが、金融機関はこの書類にも相続人全員の署名+実印+印鑑証明書を求めてきます。
このとき、遺言書の内容に不満を持っている相続人がいる場合、署名+実印+印鑑証明書に応じてくれないこともあります。
こうなるとせっかく遺言書があるのに、それを不満に思う相続人がいることで遺言書の実現が危うくなってしまいます。
このように遺言書があるにも関わらず相続人全員の署名押印を貰うのはひと苦労です。
○不動産の遺言の場合
相続人以外に遺贈する場合、遺贈されるその第三者が「登記権利者」、相続人全員が「登記義務者」となり、この登記権利者と登記義務者が協力して登記をしなければなりません。協力とは相続人全員の署名押印が必要であることを意味します。このようなとき遺言執行者が選任されていれば相続人に代わり遺言執行者が登記義務者となり、受遺者への名義変更を行うことが可能となります。
(相続人に相続させる場合は、相続人はその遺言書のみで単独で名義変更の登記を行うことができます。そのため、名義変更の手続きは容易に行うことができます。)
遺言執行者選任されていれば、たとえ遺言に反対する人がいたり、受遺者に認知症の方がいても遺言執行者の権限で進めることができる上に、遺言を最後まで見届けてくれるので安心です。
○相続人の負担軽減
遺言執行者を相続人のうちの一人に指定した場合、その他の相続人の負担は大幅に軽減されますが、執行者自身は一身にそれ相応の重責を担うことになります。
このようなときは行政書士などの専門家に遺言執行者を指定することがより安心です。常に中立の立場で執行の手続ができますから、相続人同士の余計なトラブルを回避できますし、平日の窓口手続きが迅速になり遺言執行が早期に終了します。
○「遺言書が発見されない」などがない
・誰にも遺言書が発見されなかった。
・相続人の1人が遺言書を見つけたが、不利な内容だったので誰にも見せなかった。
・遺言書の内容を実現することを妨害する相続人が現れた。
・遺産のリストアップなど、相続全体の指揮を執る人がいない。
などの場合に、有効です。
■遺言執行者の指定
相続手続きを円滑・確実に行うために、遺言書で信頼のできる人や行政書士などの専門家にあらかじめ遺言執行者を指定しておくことができます。(民法1006条1項)
遺言執行者に資格の制限はありません。(但し、未成年者、破産者は不可)
相続人の一人や遺贈を受ける人自身を遺言執行者に指定することも可能ではあります。
しかし、相続人が複数いる場場合には、相続人と遺言執行者の利害が対立する場面が出てくる可能性がありますので、複数の相続人のうちの一部の相続人を遺言執行者に指定することは、あまり望ましくありません。
遺言執行者は、遺言の内容を実現する重要な立場ですから、公平で相続等の法律に詳しい専門家(行政書士や弁護士等)を指定することが一般的です。
■指定の第三者への委託
遺言執行者の指定は通常、特定の人を決めて指定しておきますが、遺言で「遺言執行者を指定すること」自体を第三者の特定の人に依頼することもできます。(民法1006条1項)
■遺言執行者の選任