誠に申し訳ありません。
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●●離婚協議書 作成の流れ●●
①お問い合わせ(お気軽にお問合せください)
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②ご相談(場所は、当事務所またはご自宅などをご指定ください)
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③ご依頼(ご相談の結果、ご納得いただける場合は、正式にご依頼いただきます)
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④ご入金(着手金をお支払いいただきます)
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⑤調査・資料収集 (財産等を確定します)
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⑥協議・ご検討(協議書案を作り、協議・面談を行います)
▼ *合意できない場合は、弁護士に引き継ぎ等行います。
⑦離婚協議書作成(夫婦間で合意できましたら、公証役場で公正証書にまとめます)
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⑧離婚届(市役所での諸手続きを行っていただきます)
●離婚協議書の作成
~口約束で後悔しないために~
2015年1年間の結婚件数は約64万件、これに対し離婚した夫婦は約22万6千組だそうです。
離婚の種類には、夫婦の話し合いで決める「協議離婚」と、家庭裁判所の裁判手続きを利用する「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。
このうちの9割は「協議離婚」です。
(鹿児島県は86%。離婚総件数2,891件、協議離婚件数2,515件、2016年)
協議離婚とは裁判所の仲介を経ず、当事者同士が話し合いによって離婚の内容を定める離婚手続きです。
協議離婚は手法としては最も簡易なものですが、その分、離婚後にトラブルが起きやすいと言う難点があります。
例えば、口約束のみで離婚した場合、離婚後にはその約束が反故にされることも往々にしてありますし、そもそも離婚の条件そのものを決めていないケースもあります。
これは、離婚後において夫婦はお互いに他人同士になる上、それぞれの環境に変化が起きるためです。
離婚後のこれらの問題を回避するためには約束を「書面」にしておく必要があります。
弊所は、「協議離婚」で離婚への合意ができており、離婚するにあたっての各種の約束についての協議書を作成いたします。
協議離婚の一番のメリットは早いということです。家庭裁判所での調停が必要となるご相談には対応しておりません。
この場合の約束と言いますのは、金銭のことと子どものことで、具体的には、財産分与(分け方)・慰謝料・婚姻費用(生活費)・年金分割・親権者・養育費・子どもとの面会等のことです。
離婚協議書をつくることは、離婚に際してお互いが感情的になり、約束を反故にしたり要求がエスカレートしたりすることを予防し、離婚手続きを円滑に終わらせることにもつながります。
また、相手に何か支払いをさせる場合には、書面を作ることにより相手が確かに義務を負ったという意識を明確に持ってもらうきっかけともなります。
協議書の作成は、後々の紛争を防ぐことが主たる目的といえますが、このように自発的な義務の履行を促す効果も期待できます。
さらに、「公正証書」にしておけば、確実に協議内容を実行することが可能となり、のちのちのトラブルを避けるためには非常に有効な手段です。
『離婚の知識から手続きまで』
(インデックスコミュニケーションズ)
離婚成立後に次のような請求を検討している場合は、それぞれ時効期間が定められています。