●離婚合意
夫婦は、その協議で、離婚をすることができます。(民法763条)
まずは、夫婦で話し合いをして、お互いに離婚意思の合意を図る必要があります。
夫婦双方の署名・押印を確実に行います。
後日、「自分はこんなものに署名押印していない」と言われないために、署名は自書してもらい、押印は実印でしてもらうと万全です。
ここで大切なことは、離婚協議書より先に離婚届を提出してしまわないことです。
これをしてしまうと、相手は他人になってしまい、相手方から離婚協議の協力が得にくくなります。
したがって、離婚届の提出は先にしない方が良いでしょう。
協議書を作成後、協議離婚届が役所の窓口で受理されて初めて離婚が成立します。
同時に、氏や戸籍の届を出しておきます。(離婚届に書く必要があります)
結婚をする時に決めなくてはならないことは、どちらの姓を名乗るかということだけでしたが(戸籍法74条)、離婚の際には「子どものこと」や「金銭的なこと」(離婚給付)などいくつか決めておかなくてはならないことがあります。
協議書に、合意した内容を明確に示します。
書いてある内容があいまいだと、後から「これはこういう意味に読める」というように、相手が自分の有利な読み方を主張してきて、揉めるおそれがあります。
そのため、条項を作る際には、「このようにしか読みようがない」というような一義的な文章としなくてはなりません。
たとえば、お金の支払い義務を定める場合には、「誰が・誰に・いつ・いくらを・どのように支払うのか」ということを明確に記載することが重要です。
作った協議書は相手方に勝手に破棄されてしまわないように、同じものを2通作ってそれぞれが持ちます。
協議書に「本協議書2通を作成し、甲、乙各1通保有する」等の文章を添えれば、同じものを2通作成したことが後から読んでわかります。
協議しても話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
(その際に、弁護士や離婚事由は必要ありません。)