【裁判所ビデオ】
●面会交流
父母が協議上の離婚をするときは、父又は母と子との面会及びその他の交流は、その協議で定めることになっています。(民法766条)
離婚の際に親権者(監護者)にならなかった方も、親であることに変わりなく、扶養義務も残ります。
親である以上、子に会う権利があり、子どもの情操上も別れた親に会うことは子どもの健全な成長のために必要といえます。
また、面会交流は養育費支払の動機付けとなり、支払が滞ることも少ないと言えます。
具体的には、親子が会って一定の時間、生活を共にすることになります。
この場合も、子の利益を優先して考慮しなければなりません。(民法766条)
■面会の回数、日数、日時、時間、頻度、方法、場所、宿泊の有無、長期休暇中、学校行事等への参加、連絡方法、子の受け渡し方法、電話・手紙・誕生日のプレゼントの可否、子どもの意思の反映、予定変更の場合等を話合いで決めておきます。
面会交流を認めないと定めても無効です。面会交流は、子どもの意思も優先して考慮されます。
■面会交流の制限を受ける場合があります。
・子ども、監護者に暴力を振るう
・アルコール依存症
・養育費を払わない(支払い能力があるのに)
・金銭の無心をする
・刑罰を受けるような犯罪を犯す
・面会で子どもに悪影響を与える
・子どもと勝手に会う
・子どもが面会を望まない 等